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泥はね運転違反で反則金!? 違反点数なしでも知っておきたい事実
雨の日に車を運転していて、水たまりを通過する瞬間、歩行者や他の車両に泥や水を飛ばしてしまうことがあります。これが「泥はね運転違反」と呼ばれる行為です。一見すると些細なことに思えるかもしれませんが、実はこれは道路交通法に違反しています。泥はね運転は、他人に迷惑をかけるだけでなく、交通の安全性を損なう重大な違反行為です。この記事では、なぜ泥はね運転が交通規則に反するのか、その理由とともに詳しく解説していきます。安全運転のために知っておくべき重要なポイントを、一緒に見ていきましょう。 定義と法的根拠 泥はね運転違反とは、道路交通法第71条第1項に基づく違反行為であり、ぬかるみや水たまりを通行する際に、泥よけ器を装着していない、または徐行せずに泥土や汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼす行為を指します。 具体的な状況と判断基準 泥はね運転違反が成立するためには、以下の状況が満たされる必要があります: ぬかるみや水たまりを通行していること 泥よけ器を装着していないこと、または徐行していないこと 泥土、汚水等を飛散させていること 他人に迷惑を及ぼしていること これらの条件が満たされると、警察官が目撃した場合や、目撃者からの証言、ドライブレコーダー等の映像などによって客観的に立証されることがあります。 違反点数はなし、反則金のみ 泥はね運転違反には違反点数は設定されていませんが、反則金が科せられます。反則金の額は車種によって異なります: 大型車:7,000円 普通車・二輪車:6,000円 小型特殊自動車・原動機付自転車:5,000円 被害者への影響と民事責任 泥はね運転の被害者は、衣服や持ち物が汚れたり、怪我をしたりするなどの被害を受ける可能性があります。このような場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。泥はね運転がもたらす被害は法的な観点からも重大な問題であり、適切な対応が求められます。 注意点と予防策 泥はね運転違反を防ぐためには、以下の点に注意する必要があります: ぬかるみや水たまりを通行する際は、徐行する...